札幌法と心理研究会を下記の要領で開催しました。
(アクセス: http://www.juris.hokudai.ac.jp/access/index.html)
報告者・題目・内容:
「年少者の告訴能力について―実体法と訴訟法の交錯―」
告訴当時10歳11か月の被害者について告訴能力を肯定した裁判例(名古屋高金沢支判平成24年7月3日・裁判所HP・LEX/DB 25444740)を契機として、親告罪の意義・告訴能力の判断基準などについて、刑法・刑事訴訟法の両面から検討する。
城下 裕二 先生(北海道大学) 緑 大輔 先生(北海道大学)