学会誌「法と心理」

編集規程

1.「法と心理」(以下、本誌)は、法と心理学会(以下、本学会)の機関誌であり、1年1巻を刊行する。 

 

2.  本誌は、法学及び心理学並びにこれらの関連分野における質の高い、多様な研究を掲載し、法と心理学に関わる学際的研究の向上と活発化に資するものである。

 

3. 本誌に掲載する記事については、以下の通りとする。

(1)[記事種別] 本誌に掲載する記事の種別(以下、記事種別)は、査読付き論文である「原著論文」、「資料論文」、「意見」と、依頼論文である「学会報告」、「その他」とする。

(2)[査読付き論文] 記事種別のうち「原著論文」、「資料論文」、「意見」は査読審査の対象とする。「原著論文」は、できる限り多様な研究を含むものとし、その内容は、実証研究、事例報告、文献の概説、理論的考察、判例評釈・紹介等である。「資料論文」は、実証・論証研究としての緻密さや厳密さ、あるいはオリジナリティに欠けるものの、問題設定やデータに注目すべき点が認められ、後進の研究の促進に資すると思われる論文、あるいは過去の研究の追試、再考察等である。その内容は「原著論文」に準ずる。「意見」は、本誌に掲載された「原著論文」、「資料論文」への論評、本学会活動等への意見等のごく短い論文である。これらの論文は、常任編集委員会が指定する主査1名及び副査2名による審査を行う。主査は、編集委員の中から指名する。審査については、本規程8.に定める。

(3)[依頼論文] 記事種別のうち「学会報告」、「その他」は編集委員会による校正の対象とする。「学会報告」とは、本学会年次大会等で開催されたシンポジウム、ワークショップ等で発表され、かつ編集委員会が投稿を依頼した研究である。「その他」とは、国内外の学会参加報告、他学会の紹介等の情報提供等である。これらの論文は、常任編集委員会が指定する編集委員により、内容確認のための校正を受ける。

 

4.  査読付き論文については、少なくとも第1著者が本学会正会員であることを要する。なお、依頼論文については、この限りではない。 

 

5. 本誌の編集は、編集委員会が行う。 

 

6. 編集委員は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 

 

7. 編集委員会に委員長1名を置く。委員長は、編集委員から副委員長1名、事務局若干名を指名し、常任編集委員会を構成する。また、委員長の指名により、編集委員から常任編集委員若干名を追加、選任することができる。 

 

8. 本誌に掲載するに際し、編集委員会による審査を行う。その結果は、「採択」、「修正採択」、「修正再審査」、「不採択」に分けられる。「採択」は小規模な修正を除きそのまま掲載される。「修正採択」は修正条件を満たした上で掲載される。「修正再審査」は修正の上、再度審査が行われる。「不採択」は掲載が認められない。 

 

9. 審査結果に対して、投稿者から異議が申し立てられた場合、編集委員会は以下の手続をとる。

(1) 主査及び副査は、投稿者から異議が申し立てられた査読結果について常任編集委員会と検討する。

(2) 検討の結果、異議が正当と認められた場合は、編集委員会は投稿者にその旨を書面(電子メールを含む)により回答する。主査及び副査は、正当と認められた異議を前提として査読を継続する。

(3) 検討の結果、異議が正当と認められなかった場合は、編集委員会は主査及び副査による当初の査読結果を尊重し、投稿者にその旨を書面(電子メールを含む)により回答する。

 

10. 審査基準は、法と心理学に関わる学際的研究への新たな貢献の有無であり、その際の個別的な基準には、データ、事例、方法、理論、発想等様々な面があることに編集委員会は十分留意して編集する。審査は、掲載記事の学術的側面の正統性のみを担保すべく行われるものであり、それ以外の投稿者の主義主張、信条、利害関係を支持するために行われない。 

 

11. 掲載されるすべての記事は、研究者が遵守すべき研究者倫理に抵触していないものとする。研究者倫理に抵触している旨の疑義が提出された場合は、常任編集委員会の議に付する。


12. テーマを決めて、特集を組むことがある。その場合、特集のテーマにふさわしい内容の論文を優先して審査・掲載する。 

 

13. 広報欄を設け、本学会の会務報告等を掲載する。

 

14. 掲載記事の印刷に要する費用は、原則として本学会の負担とする。ただし、図版、写真等で印刷に特に費用を要するものは、執筆者の負担とする。 

 

15. 本誌に掲載された記事を、無断で複製又は転載することを禁ずる。

 

16. 本誌の編集事務は、編集委員会及び事務局で行う。 

 

17. 本規程の改正は、編集委員会の議を経て、常任理事会の承認を以て行う。


附則(施行日)

1. 本規程は、2001年1月26日より施行する。

 

2. 本規程の一部改正は、2006年12月11日より施行する。

 

3. 本規程の一部改正は、2010年1月28日より施行する。

 

4. 本規程の一部改正は、2012年4月1日より施行する。

 

5. 本規程の一部改正は、2014年10月26日より施行する。

 

6.  本規程の一部改正は、2020年4月1日より施行する。ただし、記事種別の「学会報告」に関する諸規定は、施行日にかかわらず、本学会第20回年次大会開催日から適用する。

 

7.  本規程の一部改正は、2022年4月1日より施行する。