法と心理学関連情報

法と心理学会 若手研究者奨励賞

法と心理学会 若手研究者奨励賞について

 

 本学会では、若⼿研究者に研究活動を奨励する賞を授与します。本賞は、すでに完了した研究成果ではなく、これから実施される研究計画の⽴案および遂⾏を⽀援することを主たる⽬的とします。法と⼼理学研究またはこれらの関連分野において、学術的価値・社会的意義のある研究計画を有する若⼿研究者を本賞の対象としています。副賞の使途は⾃由で、領収書の提出も必要ありません。なお、本賞の副賞は、当該年度の予算の範囲内で、受賞者数に応じて適切に配分され、1 ⼈あたり概ね 5 万円〜10 万円となります。
実施要領・申請書式


若手研究者奨励賞規約

(目的)

第一条 本規程は、法と心理学会(以下「当学会」という)において、当学会規約第四条第五項に定めるところにより行われる事業のうち、若手研究者の研究活動を奨励するための賞を授与する事業の実施に関して必要な事項を定める。

 

(名称)

第二条 本規程によって授与される賞は、「法と心理学会 若手研究奨励賞」(以下「本賞」という)と称する。

 

(頻度)

第三条 本賞の授与は、原則として一会計年度につき一回行う。

 

(受賞者の要件)

第四条 本賞を受賞できる者は、定職に就いていない40歳未満の当学会の会員で当該年度の会費を納入した者のうち、以下のいずれかに該当する者とする。

一 大学院修士課程に在学する者

二 大学院博士課程に在学する者

三 博士の学位取得または博士課程単位取得退学後10年以内の者

 

2 前項の定職とは、一定以上の期間にわたって何らかの組織の専任の職員または役員として定期に報酬が得られる職を言い、前項にいう「定職」とは、一定以上の期間にわたり、報酬を得て組織において専任の職務に就いている状態を指し、たとえば特別研究員、博士研究員、大学・企業等の専任職員(任期付を含む)、役員を含む。

 

(受賞者数の上限)

第五条 一会計年度内における本賞の受賞者数の上限は、常任理事会が定める。

 

(繰り返し受賞の禁止)

第六条 過去に本賞を受賞した者は、重ねて受賞することはできない。

 

(受賞要件の判定時期)

第七条 本賞の受賞に関する要件は以下の各号の時点で判定する。

 

一 年齢については、授賞年度の前年度3月31日時点で40歳未満であること(例:2026年10月授賞の場合は、2026年3月31日時点で40歳未満であること。)

二 受賞者が当学会の会員であることについては、授賞候補者が候補者となる意思を表示したとき及び本賞の受賞時

三 前二号に掲げられていない要件については、授賞候補者が候補者となる意思を表示したとき

 

(候補者の募集方法)

第八条 本賞の候補者は、当該年度において応募の意思を表示した者とする。

2 第四条の要件を満たす者は、申請書を研究企画委員会に提出することで候補者となる意思を表示できる。申請書に記載すべき事項については研究企画委員会が定める。

3 申請方法および申請受付期間は、当学会より適切な方法で会員に告知する。

 

(選考の方法)

第九条 研究企画委員会は、申請期間の終了後に選考委員会を組織する。

 

2 選考委員会は、研究企画担当の常任理事を委員長とし、研究企画担当理事より選出された4名の委員で構成する。

 

3 選考委員は、候補者との利害関係を有しない者とする。利害関係の具体的基準は別途定める。

 

4 選考委員会は、優れた研究計画を提出した候補者若干名を順位を付けて常任理事会に推薦することができる。

 

5 選考委員会は、適切な候補者がいない場合、「該当者なし」とすることができる。

 

6 選考委員会における推薦および順位決定は、委員の過半数によって行う。

 

7 選考委員会は、適切な時期に、推薦または「該当者なし」の意見を常任理事会に通知する。

 

8 常任理事会は、選考委員会の推薦・意見に基づいて受賞者を決定する。

 

9 決定内容は、理事会および総会に報告される。

 

(授賞時の交付物)

第十条 当学会は受賞者に対して以下を交付する。

一 本賞を受賞したことを証する書面

二 副賞

 

2 受賞者に対する交付は、電子的に行うことを妨げない。

3 副賞の金額および交付方法は、当該年度の予算および受賞者数に応じて、常任理事会が定める。

 

(受賞者の義務)

第十一条 受賞者は、授賞対象の研究計画について、3年以内に以下のいずれかの方法により成果を報告するよう努める。

一 当学会の学会誌への論文の投稿

二 当学会が主催する学術大会における個別報告、ワークショップ、またはシンポジウムでの話題提供

 

2 経過発表や成果の公表は、本賞受賞研究であることを明らかにした上で行う。

 

(改正)

第十二条 本規程の改正は、常任理事会の発議、理事会の承認を経て、総会での過半数による賛成をもって行う。


附則 本規程は、2021年10月24日より施行する。

   本規程は、2025年11月 8日より施行する。