法と心理学関連情報
法と心理学会 若手研究者奨励賞
法と心理学会 若手研究者奨励賞について
本学会では、若手研究者の研究活動を奨励する賞を授与します。
(目的)
第一条 本規程は、法と心理学会(以下「当学会」という)において若手研究者の研究活動を奨励するための賞を授与する事業の実施に関して必要な事項を定める。
(名称)
第二条 本規程によって授与される賞は、「法と心理学会 若手研究者奨励賞」(以下「本賞」という)と称する。
(頻度)
(受賞者の要件)
第四条 本賞を受賞できる者は、定職に就いていない四〇歳未満の当学会の会員で当該年度の会費を納入した者のうち、以下の各号のいずれかに該当する者とする 。
一 大学院修士課程に在学する者
二 大学院博士課程に在学する者
三 博士の学位取得または大学院博士課程単位取得退学後10年以内の者
二 前項の定職とは、一定以上の期間にわたって何らかの組織の専任の職員または役員として定期に報酬が得られる職を言い、以下の各号に挙げた職を含む。
一 日本学術振興会特別研究員(全ての区分)
二 大学・研究所等の博士研究員
三 大学・研究所・公的機関・企業等の専任の職員(任期付きを含む)または役員
(受賞者数の上限)
第五条 一年度内における本賞の受賞者数の上限については、常任理事会が定める。
(繰返し受賞の禁止)
第六条 過去に本賞を受けた者は、重ねて本賞を受賞することができない。
(受賞要件の判定時期)
第七条 本賞の受賞に関する要件は以下の各号の時点で判定する。
一 年齢については、授賞前年度の最終日
二 受賞者が当学会の会員であることについては、授賞候補者が候補者となる意思を表示したとき及び本賞の受賞時
三 前二号に掲げられていない要件については、授賞候補者が候補者となる意思を表示したとき
(候補者の募集方法)
第八条 本賞の選考対象者(以下「候補者」という。)となる者は、授与対象年度における当学会の学術大会において個別報告の単独発表者または第一著者となった者のうち、候補者となる意思を表示した者とする。
二 第四条の要件を満たす者は、当学会の主催する学術大会において個別報告(口頭報告またはポスター発表)の発表申込みを行った場合、候補者となる意思を大会実行委員会に対して表示することができる。
三 当該発表申込者が第四条の要件を満たしかつ候補者となる意思を表示した場合には、学術大会の実行委員会は、当該候補者の氏名と所属機関を当学会の研究企画委員会に通知する。
(選考の方法)
第九条 当学会の研究企画委員会は、前条の通知を受けたときは本賞の授与に関する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員を選出し、選考委員会を組織する。
二 選考委員会は、研究企画担当の常任理事を委員長とし、研究企画担当理事から選出された4名の委員で組織する。
三 選考委員会は、前条の通知を受けた候補者の中から、本賞を受賞するにふさわしいと思われる候補者がいるときには、受賞者の人数の上限に達するまで、常任理事会に推薦することができる。なお、この推薦には順位を付すことができる。
四 選考委員会は、選考の結果、候補者の中に本賞を授与するにふさわしい審査対象者がいないと考える場合、「該当者なし」の意見を提出することができる。
五 選考委員会における推薦の有無及び順位の決定は、委員の過半数で行う。
六 選考委員会は、適切な時期に、常任理事会に対して上記の推薦または「該当者なし」の意見を通知しなくてはならない。
七 常任理事会は、選考委員会の推薦または意見に基づいて、受賞者を決定する。
八 常任理事会は、前項の決定を理事会及び総会に報告する。
(授賞時の交付物)
第十条 本賞の授与に際して、当学会は受賞者に対して、以下を交付する。
一 本賞を受賞したことを証する書面
二 副賞
二 前項の交付は、電子的に行うことを妨げない。
第十一条 前条の交付物の具体的な内容については、常任理事会が定める。
(受賞者の義務)
第十二条 本賞の受賞者は、授賞対象となった研究に関して、3年以内に当学会の学会誌に論文として投稿するよう努めなければならない。
(改正)
第十三条 本規程を改正するには、常任理事会の過半数でこれを発議し、理事会の過半数の賛同を得て総会に提案し、総会での過半数の賛成を得ることを要する。
附則
本規程は、2021年10月24日から施行する。